居宅介護事業・ケアマネージャー


 
居宅介護支援事業


要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し
適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、
希望に応じたケアプランの作成、要介護認定・要支援認定の申請代行、
介護保険で受けられる指定居宅サービス・特例居宅介護サービスなどの紹介、
各種サービスの調整等、適切な居宅サービスが提供されるよう、
在宅での介護を支援するサービスをいいます。 
  • 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  • ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  • 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  • 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  • 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
  • 給付管理
  • 認定調査
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、
 計画作成には費用はかかりません。

ケアマネジャー

 県知事より指定を受けた指定居宅介護支援事業所に配置された
 専門職員のことをいいます。要介護認定、要支援認定を受けた方からの
 ご依頼に応じてご希望や身体の状態にあった介護サービス計画を
 作成します。

その他の業務内容

  • 訪問中などに対象者の方に病状の急変、その他緊急事態
    生じた場合は速やかに主治医連絡などの適切な対処を行います。
  • 関わらせていただいた対象者の方、ご家族の方の情報は
    外部に漏れないよう配慮し、関係者一同堅く厳守いたします。
  • サービスご利用の際の利用者の方、ご家族の方からの
    ご意見、苦情などに関しましては、率直に受けとめ、
    最善の考慮を行いながら対応させていただきます。
 
 

 
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